阿波踊り 粋西連

西新井大師

粋西連規約

粋西連  連規約


第1条本連は阿波踊り「粋西連」と称する

(目的と事務所)

第2条

第一項

本連は阿波踊りを通じてより多くの人達と交流をし、演じる楽しさと喜びを広め、かつ
連員同士の結束を深め、地域に広く阿波踊りを浸透させることを目的とする。
第二項

連事務所は 連長宅におく

(活動)

第3条   本連は各種イベント・親睦会・慰問等に参加し、その為の練習を行なう。

(組織)

第4条 1 本連は連長、副連長、男踊りリーダー、女踊りリーダー及び副、女法被リーダー及び副、鳴物リーダー、子供担当、構成リーダーおよび事務局に会計の役員を置く。

2 役員会は必要の都度、連長が役員を招集し会の運営を図る。

(入会及び退会)

第5条 1 本連の入連及び退連は自由とする。

但し、入連及び退連する者は、連長に入連届及び退連届を提出する。

2 休連する時は、休連届けを連長に提出する。

(会計及び連費)

第6条 

1  年連費は、使用している鳴物・その他の備品の消耗及び破損等による、修理買い替え費用及びホームページ維持費、阿波踊り参加時の諸費用その他必要とする経費を目的とする。

2  本連の連費は年会費とし大人6000円中高生3000円 小学生2000円未就学児 1000円 但し、一年分を一括で納金すること また、臨時で徴収することも役員会での決議により決定する
(連費の変更が令和6年に予定されています)

3   連費は入連届を提出した月より月割りで徴収する。
一旦、徴収した連費は原則として返金しない物とする。

4   休連する時は休連届を提出した翌月から年度末とするただし毎年度提出すること
5       連員は出演時に着用する衣装、その他小物は自費で購入することする
また練習時およびイベント時は連Tシャツを購入着用すること、未成年連員の保護者も連Tを購入着用することとする。

休連中の連費はそれぞれの半額を納めること。

(年度)

第7条

1   4月を年度始まりとして3月を年度末とする
。

2   3月年度末において総会を行う事とする。

(総会)

第8条

  • 規約の設定及び改訂
  • 毎事業年度の会計報告
  • 毎事業年度の事業計画
  • 連に対する要求提案の決議

(総会の定足数)

第9条

総会において二分の一以上の出席(委任状による出席も含む)がなければ議事を開いて議決することができない

また議事は、出席者の過半数を持って決し可否同数の時は議長がこれを決す。

(退会勧告/除名について)

第10条

本会は次の行為を行なった連員に対し、役員会の決議によって退会の勧告を、書面をもって通知する 連は礼節を重んじ和と互譲の精神をモットーとしています。
著しくし連の秩序を乱す者/迷惑行為を行なう者/暴力行為、犯罪その他社会的信用を失う行為
本連を利用しての政治活動及び宗教活動は一切禁止とする。
また、営利を目的とした勧誘行為もしてはならない。

本連の活動を通じて知り得た他人のプライバシーを漏らしてはならない。
(連員同士であっても不必要に漏らしてはならない。)

上記のような不適切な行為・行動を行なった者、及び
役員会からの注意を再三受けたにもかかわらず、改善がみられない場合。
退会勧告に従わぬ連員は役員会の決議によってその資格を取り消し、書面をもって
除名処分を通告するものとする。

第11条

1 休連者および練習不参加が多いかたの本番参加は流し踊り、舞台踊りに対し少なくとも事前の練習参加が必須とする
皆と卒なく合わせられる技術がない場合参加を見合わせ、出演の可否は各リーダーに総括判断の上決定する。

2 休連届け提出に関しては総会後一定期間を設け申請したものは休連を受け付ける。しかし一定期間に申請がない者は通常会費とする。

通常会費納入でも、練習不参加が多い場合は前項1の通りとする

補足

1 練習不参加の場合(休連者は除く)の連絡の徹底

2 各種イベントの出欠席(休連者を含む)の連絡の徹底

この規約は平成21年4月1日をもって施行する

平成31年4月追記改正

 

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